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更新日:2025年12月15日

事務用共通端末の適正使用について

平素より、情報システム運営にご協力いただき、誠にありがとうございます。

当課から貸与している事務用共通端末について、端末の使用状況調査の結果、適正使用に問題のあるケースが散見されました。留意点を以下に示しますので、今一度ご確認をお願いいたします。

申請について

事務用共通端末は主に自席がある事務職員等(講座や医局を除く)に貸与するためのパソコンです。

新規設置の場合

「事務用共通端末設置協議書」とともに、プロット図(配席図)の提出をお願いいたします。
また、設置希望日から起算して3日前(土日、祝日及び年末年始の休日を含みません)までに申請してください。

使用者変更、移設の場合

異動等で端末使用者が変更になる場合、「事務用共通端末使用者変更?返却申請書」、移設の場合は「事務用共通端末移設協議書」を必ず提出してください。

申請書は「申博_申博手机版-平台官网>情報システム?ネットワーク>事務用共通端末」からダウンロードしてください。

端末の使用について

  • 未使用端末

   使用の予定がなくなった端末は直ちに当課へ返却をお願いいたします。
   使用状況の照会で端末の未使用を確認した場合、返却を要請することがあります。

  • Windows Update

   適切なWindows Updateの対応をお願いいたします。
   古いOSのまま使用されているとセキュリティリスクが高まります。
   詳しくはこちらをご確認ください。

  • パスワードの管理?変更

   共用端末のパスワードを初期設定のまま変更せず、付箋やテプラ等で端末本体に
   張り付けている所属が多く見られます。
   初期パスワードは必ず変更していただき、所属の責任でパスワードの管理をお願いいたします。

使用状況の照会について

年に1度、事務用共通端末の使用状況の照会を行います。その際、回答内容の精査のため、調査をさせていただくことがあります。

要領について

事務用共通端末の運用に係る要領を定めております。以下よりご確認ください。

事務用共通端末の運用に係る要領(PDF:860KB)